過払い金とは何?
「
過払い金」を知るには、まず、グレーゾーン金利を知らなければなりません。
グレーゾーン金利とは、利息制限法(上限金利15〜20%)と出資法(上限金利29.2%)、それぞれの上限金利の狭間にある金利区間を指します。
貸付における上限金利を規制する2つの法律があるという非常にややこしい状態が日本では続いており、この状況が、このグレーゾーン金利という妙な存在を生み出しているのです。
少なくともグレーゾーン金利というのは、利息制限法を超えた金利で貸付を行っているわけで、違法行為であることに間違いはありません。
しかし、グレーゾーン金利での貸付(特にキャッシング)が当たり前化している異常事態の原因は、利息制限法には罰則がない!という点にあります。
出資法には罰則があるのです(ヤミ金業者が捕まるのはこの法律による規制がほとんど)。
また、これまでは「みなし弁済」(貸金業法上、任意支払いの金利は有効といった制度)を主張する貸金業者に対する法的な見解が不明であったため、貸し金登録業者として、この違法行為を行う業者が正々堂々と商売していたのです。
しかし、現在は、このグレーゾーン金利での貸付は違法であるということが、ハッキリと裁判で立証されています。
違法な行為による回収金(返済金)は、不当利得となり、返還義務があります。
これこそが、払いすぎたお金(利息制限法の上限金利を超えた部分)、つまり「
過払い金」なのです。
また、この貸付は商行為によるものですから、最終の取引から10年が時効(民法第167条第1項)となります。(継続的取引は全てが有効となるので、例えば、15年前〜8年前まで継続的に貸し借りを続けていた場合は、2年後が時効となり、その対象は15年前〜8年前の期間の全ての取引が対象です)
完済してしまった人も十分間に合うのではないでしょうか?
※「
過払い金」という表現は場合によっては、グレーゾーン金利で借り入れたものを利息制限法で引き直し計算した結果、借り入れ残高以上に支払っている金額を指すことがあります。どちらも間違いではありません。
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私の過払い金はいくら??
コラム:
2007年12月19日ついに改正貸金業法が本格施行されました。
この改正は、複数業者から借り入れる多重債務者問題の解決を図ることを目的とし、同日には新たな自主規制団体「日本貸金業協会」も設立、費者金融や信販会社など4063社が加盟しています(2007年12月20日現在)。
このため、CMの自主規制が成されていきます。
テレビCMの放映時間帯は制限され、駅前などに乱立していた色鮮やかな屋外看板も午前0時以降の点灯が禁止されます。
さらに、毎月の返済総額を借り手の月収の3分の1、あるいは年収の36分の1以内に抑える総量規制がされていきます。
さらに、リボ払いの返済期間が長引くのを防ぐため、融資額が30万円以下なら返済期間は原則3年以内、30万円超なら同5年以内とする規制もなされます。
これにより、非常にお金を借り難くなるわけです。消費者金融大手でも審査通過率は4割程度になると言われています。
業者側としては、しつこい取り立てを深夜や早朝だけでなく日中も禁止され、金融庁は登録取り消しや業務停止命令に加え、業務改善命令も出せるという厳しい規制がかかります。。
今後、
2010年6月までに貸付総額を年収の3分の1までとする総量規制や、出資法の上限金利(年29・2%)が20%に引き下げられる予定。
こうなると審査通過率は3割まで下がると言われています。